特定⾮営利活動法⼈ディーセント・ファーム かしわら 定款
第1章 総則

(名称)

第1条 この法⼈は、特定⾮営利活動法⼈ディーセント・ファーム かしわらという。

(事務所)

第2条 この法⼈は、主たる事務所を⼤阪府柏原市に置く。

第2章 ⽬的及び事業

(⽬的)

第3条 この法⼈は、農業を通して、障がい者をはじめとする社会的に⽀援を要する⼈々などの経済的、社会的⾃⽴を⽀援するとともに、地域で暮らし、⽣きがいを共に創り、⾼め合うことができる地域共⽣社会の実現に寄与することを⽬的とする。

(特定⾮営利活動の種類)

第4条 この法⼈は、その⽬的を達成するため、次に掲げる種類の特定⾮営利活動を⾏う

(1) 保健、医療⼜は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

(4) 観光の振興を図る活動

(5) 農⼭漁村⼜は中⼭間地域の振興を図る活動

(6) 環境の保全を図る活動

(7) ⼦どもの健全育成を図る活動

(8) 経済活動の活性化を図る活動

(9) 職業能⼒の開発⼜は雇⽤機会の拡充を⽀援する活動

(10) 前各号に掲げる活動を⾏う団体の運営⼜は活動に関する連絡、助⾔⼜は援助の活動

(事業)

第5条 この法⼈は、第3条の⽬的を達成するため、特定⾮営利活動法⼈の活動に係る事業を⾏う。

① 社会的⽀援を要する⼈々への就労⽀援に関する事業

② 農業⽣産・加⼯・販売に関する事業

③ 障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

④ ⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく⽀援事業

⑤ ⽇中活動の場・交流機会の提供に関する事業

⑥ 農福連携に関する調査・研究事業

⑦ その他この法⼈の⽬的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)

第6条 この法⼈の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定⾮営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法⼈の⽬的に賛同して⼊会した個⼈及び団体

(2) 賛助会員 この法⼈の事業を賛助するために⼊会した個⼈及び団体

(⼊会)

第7条 会員の⼊会については、特に条件を定めない。

2 会員として⼊会しようとするものは、理事⻑が別に定める⼊会申込書により、理事⻑に申し込むものとし、理事⻑は、正当な理由がない限り、⼊会を認めなければならない。

3 理事⻑は、前項のものの⼊会を認めないときは、速やかに、理由を付した書⾯をもって本⼈にその旨を通知しなければならない。

(⼊会⾦及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める⼊会⾦及び会費を納⼊しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本⼈が死亡し、⼜は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第10 条 会員は、理事⻑が別に定める退会届を理事⻑に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11 条 会員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第12条 この法⼈に次の役員を置く。

(1) 理事 5⼈

(2) 監事 1⼈

2 理事のうち、1⼈を理事⻑、1⼈を副理事⻑とする。

(選任等)

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事⻑及び副理事⻑は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1⼈を超えて含まれ、⼜は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事⼜はこの法⼈の職員を兼ねることができない。

(職務)

第14条 理事⻑は、この法⼈を代表し、その業務を総理する。

2 理事⻑以外の理事は、法⼈の業務について、この法⼈を代表しない。

3 副理事⻑は、理事⻑を補佐し、理事⻑に事故あるとき⼜は理事⻑が⽋けたときは、理事⻑があらかじめ指名した順序によって、その職務を代⾏する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法⼈の業務を執⾏する。

5 監事は、次に掲げる職務を⾏う。

(1) 理事の業務執⾏の状況を監査すること。

(2) この法⼈の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法⼈の業務⼜は財産に関し不正の⾏為⼜は法令若しくは定款に違反する重⼤な事実があることを発⾒した場合には、これを総会⼜は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執⾏の状況⼜はこの法⼈の財産の状況について、理事に意⾒を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末⽇後最初の総会が終結するまでその任期を伸⻑する。

3 補⽋のため、⼜は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者⼜は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任⼜は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を⾏わなければならない。

(⽋員補充)

第16 条 理事⼜は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が⽋けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17 条 役員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂⾏に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない⾏為があったとき。

(報酬等)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執⾏するために要した費⽤を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事⻑が別に定める。

(職員)

第19条 この法⼈に、事務局⻑その他の職員を置く。

2 職員は、理事⻑が任免する。

第5章 総会

(種別)

第20条 この法⼈の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

(5) 事業報告及び活動決算

(6) 役員の選任⼜は解任、職務及び報酬

(7) ⼊会⾦及び会費の額

(8) 借⼊⾦(その事業年度内の収益をもって償還する短期借⼊⾦を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9) 事務局の組織及び運営

(10) その他運営に関する重要事項

(開催)

第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事⻑が招集する。

2 理事⻑は、第23 条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その⽇から15⽇以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書⾯⼜は電磁的記録をもって、少なくとも会⽇の5⽇前までに通知しなければならない。

(議⻑)

第25条 総会の議⻑は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定⾜数)

第26 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。

3 理事⼜は正会員が総会の⽬的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書⾯若しくは電磁的記録をもって表決し、⼜は他の正会員を代理⼈として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第26 条、第27 条第2項、第29 条第1項第2号及び第47条の適⽤については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第29 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) ⽇時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書⾯若しくは電磁的記録による表決者⼜は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名⼈の選任に関する事項

2 議事録には、議⻑及びその会議において選任された議事録署名⼈2⼈以上が署名または記名押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の⽒名⼜は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた⽇

(4) 議事録の作成に係る職務を⾏った者の⽒名

第6章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執⾏に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執⾏に関する事項

(開催)

第32条 理事会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。

(1) 理事⻑が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の3分の1以上から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第33条 理事会は、理事⻑が招集する。

2 理事⻑は、第32 条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その⽇から15⽇以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的及び審議事項を記載した書⾯⼜は電磁的記録をもって、少なくとも会⽇の5⽇前までに通知しなければならない。

(議⻑)

第34条 理事会の議⻑は、理事⻑がこれに当たる。

(議決)

第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。

(表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書⾯⼜は電磁的記録をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適⽤については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第37 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) ⽇時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者⽒名(書⾯⼜は電磁的記録による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名⼈の選任に関する事項

2 議事録には、議⻑及びその会議において選任された議事録署名⼈2⼈以上が署名または記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第38条 この法⼈の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設⽴の時の財産⽬録に記載された資産

(2) ⼊会⾦及び会費

(3) 寄附⾦品

(4) 財産から⽣じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

(資産の管理)

第39 条 この法⼈の資産は、理事⻑が管理し、その⽅法は、総会の議決を経て、理事⻑が別に定める。

(会計の原則)

第40 条 この法⼈の会計は、法第27 条各号に掲げる原則に従って⾏うものとする。

(事業計画及び予算)

第41 条 この法⼈の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事⻑が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第42 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成⽴しないときは、理事⻑は、理事会の議決を経て、予算成⽴の⽇まで前事業年度の予算に準じ収益費⽤を講じることができる。

2 前項の収益費⽤は、新たに成⽴した予算の収益費⽤とみなす。

(予算の追加及び更正)

第43 条 予算議決後にやむを得ない事由が⽣じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加⼜は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第44 条 この法⼈の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産⽬録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事⻑が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余⾦を⽣じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第45条 この法⼈の事業年度は、毎年4⽉1⽇に始まり翌年3⽉31⽇に終わる。

(臨機の措置)

第46 条 予算をもって定めるもののほか、借⼊⾦の借⼊れその他新たな義務の負担をし、⼜は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第47 条 この法⼈が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25 条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第48条 この法⼈は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) ⽬的とする特定⾮営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の⽋亡

(4) 合併

(5) 破産⼿続開始の決定

(6) 所轄庁による設⽴の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法⼈が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第49条 この法⼈が解散(合併⼜は破産⼿続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11 条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡するものとする。

(合併)

第50 条 この法⼈が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の⽅法

(公告の⽅法)

第51 条 この法⼈の公告は、この法⼈の掲⽰場に掲⽰するとともに、官報に掲載して⾏う。ただし、法第28 条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法⼈のホームページに掲載して⾏う。

第10章 雑則

(細則)

第52 条 この定款の施⾏について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事⻑がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法⼈の成⽴の⽇から施⾏する。

2 この法⼈の設⽴当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事⻑ 植⽥ 剛司

副理事⻑ 酒井 京⼦

理事 今中 博之

理事 ⻄岡 正次

理事 ⼭下 恵司

監事 上野 精⼀

3 この法⼈の設⽴当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成⽴の⽇から2023年3⽉31⽇までとする。

4 この法⼈の設⽴当初の事業計画及び活動予算は、第41 条の規定にかかわらず、設⽴総会の定めるところによるものとする。

5 この法⼈の設⽴当初の事業年度は、第45 条の規定にかかわらず、成⽴の⽇から2023年3⽉31⽇までとする。

6 この法⼈の設⽴当初の⼊会⾦及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 正会員⼊会⾦ 0円

正会員会費 年額3000円

(2) 賛助会員⼊会⾦ 0円

賛助会員会費 年額2000円